Terms of Service
◇ロードシステム ゼロペイ サービス利用約款
第1条(目的)
本約款は株式会社ロードシステム(以下‘会社’という)が提供するロードシステム ゼロペイ サービス(以下‘サービス’という)の利用に関連し‘会社’と‘会員’間の権利、義務および責任事項、その他必要な事項を規定することを目的とする。
第2条(用語の定義)
①本約款において使用する用語の意味は次のとおりである。
1.‘アプリケーション’とは、モバイルで‘ロードペイ’を利用し‘会員’が送金および‘加盟店’で商品とサービスを提供されるか‘サービス’等を利用することができるよう‘会社’が提供するすべてのスマートフォン アプリケーションをいう。
2.'サービス'とは、‘会員’が‘ロードペイ’を通じてカードなどの実物媒体の必要なく、先払い電子支払手段を与えられてオンライン(モバイルを含む)・オフライン‘加盟店’で利用することができるようにする簡便決済サービスをいう。
3.'会員'とは、‘モバイル機器’に‘アプリケーション’を設置し、本約款により携帯電話本人認証を経て口座番号、‘決済パスワード’等の情報を登録し‘アプリケーション’を正常に使用している顧客であり‘サービス’加入は‘アプリケーション’で申請し‘会社’の承諾を通じて‘会社’と‘サービス’利用契約を締結し‘サービス’を利用する顧客をいう。
4.‘ロードペイ’とは、‘会員’が直接有償充電(‘購買’を含む)または、他の‘会員’から受けるなどのさまざ まな方法で充電して使用できる先払い電子支払手段をいう。
5.‘モバイル機器’とは、移動通信網を利用した本人名のスマートフォンを意味する。
6.‘決済方法’とは、‘会員’が‘サービス’を利用して電子的な方法で商品およびサービスなどを購入または、利用時選択できる決済手段を意味し、バーコード、NFC、QRコードなどを通称する。
7.‘加盟店’とは、オンライン・オフラインで、商品およびサービスなどを販売するか提供し‘会員’が‘サービス’を通じて決済が可能な業者をいう。
8.‘運営社’とは、‘サービス’を管理・運営し、参加機関を代理して‘加盟店’と加盟店契約を締結する事業者をいう。
9.‘ポイント’とは、‘会員’が‘加盟店’で商品などを購入するか、イベントに参加する場合など‘会社’の政策により‘会員’に無償で支給されるポイントを意味する。
10.‘決済パスワード’とは、‘サービス’利用時必要とする認証手段であり、‘会員’が本人であることを確認して事前に‘会員’自ら定めた文字または、数字の組合などを意味する。
②本約款において使用する用語のうち、前項で定めていないものは‘会社’の電子金融取り引き利用約款および電子金融取引法などの関係法令で定めるところにより、それ以外は一般商慣習による。
第3条(サービスの種類および利用方法)
①‘会社’が提供するサービスは次の各号とおりであり、必要な場合、これを追加、変更および制限することができる。 サービスを利用するためには、第2条第1項第2号で定めた方法により、加入申請が完了して‘会員’にならなければならない。
1.オンライン(モバイルを含む)およびオフライン決済サービス
2.利用内訳照会サービス
3.その他‘会社’が提供するサービス
②‘会員’は‘アプリケーション’を通じて‘会社’が提供する‘サービス’を利用することができる。
③‘サービス’利用に必要な‘決済パスワード’は‘アプリケーション’の会員情報において別途の本人認証を通じて変更が可能である。
④オンライン(モバイルを含む)およびオフライン‘加盟店’で‘会員’が物品およびサービスなどを購入後、モバイルを通じて決済をしようとする場合、‘決済パスワード’を入力した後‘サービス’に電子的決済手段(バーコード、NFC、QRコードなど)を利用して行う。 また、‘会員’は決済時‘サービス’に表出された購買・決済内訳を確認して決済正当性如何を最終確認しなければならない。
⑤‘会員’が決済内訳を照会しようとする場合には‘サービス’内の用意された利用内訳照会画面で確認することができる。
第4条(利用申請および承諾)
①‘サービス’利用申請は‘アプリケーション’を設置した顧客に限り可能であり、‘会社’は‘アプリケーション’で設定した‘決済パスワード’入力により‘サービス’申請の有効性を検証する。
②前項の手続きを通じて有効性が確認され、第5条および第6条に該当しない場合‘会社’は‘会員’の‘サービス’利用申請を直ちに承諾する。
第5条(利用申請に対する承諾の制限)
①‘会社’は次の各号のいずれか一つに該当する事由がある場合‘サービス’利用申請に対する承諾を拒否することができる。
1.満14才未満の者が利用申請をする場合
2.‘サービス’加入申請時、記載内容に虚偽、記載脱落、誤記などがある場合
3.‘サービス’提供が技術的に不可能な場合
4.‘モバイル機器’にセキュリティー上の問題(システムをハッキングして管理者権限を得る行為などを含む)があると判断される場合
第6条(サービス利用の制限)
‘会社’は‘会員’が次の各号のいずれか一つに該当する場合、該当理由が発生した‘会員’の‘サービス’利用を制限することができる。
1.‘決済パスワード’を連続して5回以上エラーで入力した場合
2.1回/1日利用限度を超過した場合
3.‘会員’の‘サービス’利用口座の状態が次の各目に該当する場合
イ. 事故申告口座
ロ. 法的支給制限口座
ハ. 支給可能残額(貸し出し約定口座は、貸し出し未使用残額を含む)不足口座
ニ. 発行基準日当日に残額証明が発行された口座
ホ. 電子金融取り引き制限登録口座
4.‘会員’が‘会社’の‘サービス’運営を故意または、重過失で妨害した場合
第7条(不正登録および使用時責任の所在)
①‘会員’以外の第三者が‘サービス’を偽・変造して‘会員’に損害が発生した場合‘会社’が責任を負う。 ただし、‘会社’が次の各号に該当する‘会員’の故意または、重大な過失を立証した場合‘会員’が責任の一部または、部を負うことがある。
1.第三者に口座番号、決済パスワードなどの露出
2.‘モバイル機器’の名義レンタル、譲渡または、担保目的での提供
第8条(サービスの一時中断および免責)
①‘会社’は次の各号のいずれか一つに該当する事由がある場合‘サービス’の提供を一時的に中断するか、制限することができる。
1.コンピュータなど情報通信設備の補修・アップグレード・点検・交換・故障、通信障害、ハッキングなどで正常な‘サービス’提供が難しい場合
2.停電、諸般設備の障害または、利用量の超過などにより正常な‘サービス’利用に支障がある場合
3.金融決済院決済システムに障害が発生した場合
②‘会社’は前項の事由により‘サービス’の利用を中断または、制限しようとする場合には‘サービス’中断3日前までにその事由と内容を事前に‘会員’に通知する。 ただし、緊急に利用を中断するか、制限する必要がある場合には、事後に公示するか、通知することができる。
第9条(決済の取り消し)
① 会員’が返品、取り消しなどの理由で‘加盟店’と合意して該当取り引きを取り消そうとする場合には‘加盟店’で取り引きの取り消し、払い戻しを要請することができ、該当取り引きの取り消しが確認された場合‘加盟店’は決済を取り消すか‘会員’の‘ロードペイ’で払い戻しをする。
② 前項の‘会員’の‘加盟店’に対する取り引きの取り消し、払い戻し関連要請は、原取り引き決済日から90日以内まで可能である。
③ 会員’が‘会社’または‘加盟店’に取り引きの取り消しおよび、払い戻しを要求する場合には‘加盟店’が最終的にこれを受け付け‘加盟店’と‘運営社’が定めた取り消しおよび、払い戻し手続きにより、取り消しおよび払い戻しを処理するか‘加盟店’の責任の下に直接払い戻しを処理する。 このとき、‘会社’は‘会員’の取り消しおよび、払い戻し要求が‘加盟店’に伝達されるよう協力する。
④ 第2項の‘加盟店’と‘運営社’が決済の取り消しおよび、払い戻し政策は‘会員’が知ることが出来るよう‘会社’のホームページまたは‘アプリケーション’に別途掲示する。
第10条(取引代金の入金)
① 会員’が‘加盟店’で‘サービス’を利用して決済する場合、利用代金は‘会員’の‘ロードペイ’から差し引きされる。
② 会員’は決済の取り消しおよび払い戻しなどの理由で‘加盟店’と合意して該当取り引きを取り消すことができ、関連取り消し金額は取り消した日から‘会社’の営業日基準7営業日内に‘ロードペイ’で直ちに払い戻しされる。
第11条(利用者との紛争)
‘会社’は‘会員’が‘サービス’を円滑かつ安全に利用することができるようにする責任があり、‘サービス’を通じて‘会員’と‘加盟店’が商取引行為として取り引きされる物品および、サービス自体を保証するわけではなく、これに関連して紛争が発生した場合‘会員’と‘加盟店’が解決することを原則とする。 ただし、‘会員’がすでに発生した商取引に対して‘加盟店’の取り消しまたは、払い戻し取り引きを要請する場合‘会社’は情報処理のために積極的に協力する。
第12条(利用の限度)
‘サービス’の利用限度は、次表のとおりである。
1回決済限度(無記名) |
1回決済限度(記名) |
1日決済限度 |
50万ウォン |
200万ウォン |
200万ウォン |
第13条(会社の義務)
① 会社’は関連法令と本約款が禁止するか、善良な風俗その他社会秩序に反する行為をすることができず、‘会員’が継続的で安定的かつ気軽に‘サービス’を利用することができるよう最善を尽くして努力する。
②‘会社’は関連法令で定めたところにより‘会員’の情報を管理しなければならず、これに関する細部的な内容は‘会社’の‘個人情報保護方針’で定めるところによる。 ‘会社’は‘個人情報保護方針’に関する詳しい内容をインターネットホームページおよび‘アプリケーション’に別途掲示し‘会員’が確認することができるようにする。
第14条(会員の義務)
① 会員’は口座番号、決済パスワードなどの情報が第三者に露出しないようにしなければならない。
② 会員’は自身の名義が盗用されるか‘サービス’が第三者に不正に使用されたことを認知した場合、
直ちにその事実を‘会社’に通知しなければならない。
③ 本条の義務を故意または、重過失により違反して発生した責任は‘会員’が一部または、全部を負うことがある。
第15条(サービス提供時間)
‘サービス’利用時間は‘会社’の業務または、技術上特別な制限がない限り、年中無休、1日24時間を原則とする。 ただし、‘サービス’の種類および内容により一部の‘サービス’は別途利用時間を定めることができ、細部内容は‘会社’のホームページまたは‘アプリケーション’に別途掲示する。
第16条(解除)
① サービス’利用の解除を希望する‘会員’は‘サービス’会員情報画面において‘サービス’契約解除の申請をすることができ、‘会社’の解除処理完了時、解除の効力が発生する。
第17条(損害賠償および免責事項)
① 会社’は‘会員’からアクセス媒体の紛失または、盗難の通知を受けた後、第三者がそのアクセス媒体を使用して利用者に損害が発生した場合、その損害を賠償する。
② 会社’が提供するアクセス媒体の偽造または変造により発生する事故、契約締結または、取り引き指示の電子的伝送もしくは処理過程において発生した事故により発生した場合、‘会社’はその損害を賠償する責任を負う。
③第1項、第2項の条項にもかかわらず‘会社’が次の各号に‘会員’の故意または重大な過失を立証する場合‘会員’が責任を負う。
1.口座番号、決済パスワードなど情報の漏洩
2.アクセス媒体の名義のレンタル、譲渡または、担保目的での提供
3.第三者が権限なく‘会員’のアクセス媒体を利用して電子金融取り引きをする可能性があることを知るか、簡単に知ることが出来たにもかかわらず‘会員’が自身のアクセス媒体を露出するか放置した場合
④第1項、第2項、第3項の規定以外の事項については‘会社’の電子金融取り引き利用約款第11条(会社の責任)を適用する。
第18条(情報の提供)
① 会社’が‘サービス’の運営に関連した公示事項を‘会員’に通知する場合には‘会社’のインターネットホームページまたは‘アプリケーション’の公示事項に掲載し、また‘会員’が‘会社’に指定または、登録した電話、電子メール(E-mail)、短文メッセージサービス(SMS)、マルチメディアメッセージサービス(MMS)、PUSHメッセージ等を通じて通知する。
② 1項の規定にもかかわらず‘会社’が不特定多数の‘会員’に通知する必要がある場合、‘アプリケーション’の‘サービス’画面に7日以上該当事実を掲示することにより、個別通知に替えることができる。
③ 会社’はその他各種情報を‘会社’のインターネットホームページまたは‘アプリケーション’に掲示することができる。
第19条(手数料)
本‘サービス’は先払い電子支払手段サービスであり‘会員’が負担する手数料は発生しない。
第20条(約款の効力および変更)
① 約款の内容は‘サービス’画面に掲示し‘会員’に公示し、これに対し同意した‘会員’が‘サービス’に加入することにより効力が発生する。
② 前項の規定以外の事項については‘会社’の電子金融取り引き利用約款第3条(約款の明示および変更)を適用する。
第21条(約款違反時の責任)
‘会社’と‘会員’は本約款に違反することにより発生するすべての責任を各自負い、これにより相手方に損害を被らせた場合には、これを賠償しなければならない。
第22条(約款の準用)
本約款で定めない事項は、電子金融取引法、‘会社’の電子金融取り引き利用約款、その他個別取り引き約款などを準用する。
第23条(準拠法および裁判管轄)
① 約款に関連した事項については大韓民国法律を準拠法とする。
② ‘サービス’利用に関連した紛争がある場合、両当事者間の協議で解決し、協議でも紛争
が解決されず訴訟が提起される場合には、民事訴訟法で定めるところによることとする。
付則
第1条(施行日)本約款は、2019年10月01日から施行する。
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