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Terms of Service

()ロードシステム 電子金融取引利用約款

 

1条 (目的)

本約款は株式会社ロードシステム(以下会社”という)が提供する先払い電子支給手段の発行および、管理サービスを利用者が利用するにおいて、利用者と会社間の電子金融取り引きに関する基本的な事項を定めることにその目的がある。

 

2条 (定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりである。

1.“電子金融取り引きとは、会社が電子的装置を通じて電子金融取り引きサービスを提供し、利用者が会社の従事員と直接対面するか、意思疎通をせずに自動化された方式でこれを利用する取り引きをいう。

2.“電子的装置”とは、電子金融取り引き情報を電子的方法で伝送するか、処理するのに利用される装置であり、現金自動支給機、自動入出金機、支給用端末、コンピュータ、携帯電話などモバイル機器その他電子的方法で情報を伝送するか処理する装置をいう。

3.“電子支給取り引き”とは、資金を与える者(以下支給人”という)が会社に、電子支給手段を利用して資金を受ける者(以下受取人という)に資金を移動するようにする電子金融取り引きをいう。

4.“先払い電子支給手段”とは、移転可能な金銭的価値が電子的な方法により保存されて発行された証票または、証票に関する情報であり、電子金融取引法により発行人以外の第三者から財貨または用役を購入した代価で支給するのに使用されることをいう。

5.“利用者とは、会社が提供する電子金融取り引きサービスを利用する者をいい、本約款の同意の有無により会員と非会員で区分することができる。

6.“会員”とは、会社が定めた手順により、モバイル機器などにアプリケーションを設置し、本約款に同意した後、会社が要請する情報を入力して加入を承認され、サービスを利用する者をいう。

7.“非会員”とは、会員に加入せずに、会社が提供する電子金融取り引きサービスを利用する者をいう。 非会員である利用者が約款の内容を確認することができるよう、会社は会社が運営するモバイル アプリケーションまたは、インターネット ウェブサイトに本約款を掲示する。

8,“電子文書とは、電子文書および電子取り引き基本法第2条第1号による作成、送信、受信または保存された情報をいう。

9.“アクセス媒体”とは、電子金融取り引きにおいて取り引き指示をするか、利用者および取り引き内容の真実性と正確性を確保するために使用される手段または、情報であり電子式カードおよび、これに準ずる電子的情報、電子署名法の電子署名生成情報および認定書、会社に登録された利用者番号、利用者の生体情報、以上の手段もしくは情報を使用するのに必要なパスワードなど、電子金融取引法第2条第10号において定めるものをいう。

10.“取り引き指示とは、利用者が本約款により会社に電子金融取り引きの処理を指示することをいう。

11.“エラー”とは、利用者の故意または過失なく電子金融取り引きが本約款または、利用者の取り引き指示により履行されない場合をいう。

12.“加盟店とは、本約款により先払い電子支給手段など電子支給手段による取り引きにおいて、利用者に財貨または、用役を提供する者であって金融会社または、電子金融業者ではない者をいう。

 

3条 (約款の明示および変更)

1.会社は利用者が電子金融取り引きサービスを利用する前に、本約款の重要な内容をモバイル アプリケーション画面または、インターネット ウェブサイトなど(以下アプリケーション画面など”という)に掲示し、利用者が本約款の重要な内容を確認できるようにする。

2.会社は利用者の要請がある場合、電子文書伝送、電子メール、模写電送、郵便または、直接交付の方式(以下電子文書伝送などの方式”という)により本約款の写しを利用者に交付する。

3.会社が本約款を変更するときには、その施行日1月前に変更される約款をアプリケーション画面などに掲示して利用者に公示する。 ただし、法令の改正により緊急に約款を変更した場合には、変更された約款をアプリケーション画面などに掲示し、利用者に電子文書伝送などの方式を通じて事後通知する。

4.会社は第3項の規定による告知または通知をする場合には利用者が変更に同意しない場合には、告知されるか通知を受けた日から1月以内に契約を解除することができ、契約解除の意思表示をしない場合には、変更された約款に同意したとみなす”旨の内容を共に告知するか通知する。

5.利用者が第4項の告知または通知を受けた日から1月以内に契約解除の意志表示をしない場合には、約款の変更に同意したとみなす。

 

4条 (電子金融取り引きサービスの種類)

会社が提供する電子金融取り引きサービスは、先払い電子支給手段の発行および管理サービスである。

 

5条 (サービス利用時間)

1.会社は利用者に年中無休124時間、電子金融取り引きサービスを提供することを原則とする。 ただし、金融会社その他決済手段の発行業者の事情により別途定めることができる。

2.会社は情報通信設備の補修、点検その他技術上の必要または金融会社その他決済手段の発行業者の事情により、サービス中断がやむを得ない場合には、事前にアプリケーション画面等を通じてサービス中断の事実を公示した後、サービスを一時中断することができる。 ただし、システム障害の復旧、緊急なプログラムの補修、外部要因などやむを得ない場合には、事前公示なくサービスを中断することができる。

 

6条 (取り引き内容の確認およびエラーの訂正)

1.会社はアプリケーション画面等を通じて各利用者の取り引き内容を確認することができるようにし、利用者が要請した場合、要請を受けた日から2週以内に電子文書伝送などの方式により取り引き内容に関する書面を交付する。

2.会社は第1項の規定による利用者の取り引き内容の書面交付の要請を受けたが、電子的装置の運営障害などの事由により取り引き内容を提供することができないときには、直ちに利用者に電子文書の伝送などの方式により、その事由を知らせなければならず、電子的装置の運営障害などの事由により取り引き内容を提供することができない期間は、第1項の取り引き内容に関する書面交付期間に算入しない。

3.1項の対象となる取り引き内容のうち、保存期間が5年であるものは、次の各号のとおりである。

1) 電子金融取り引き口座の名称または、その番号

2) 電子金融取り引きの種類および金額

3) 電子金融取り引きの相手方をあらわす情報

4) 電子金融取り引きの日時

5) 利用者の出金同意に関する事項

6) 電子的装置の種類および電子的装置を識別することができる情報

7) 会社が電子金融取り引きの代価として受領した手数料

8) 該当電子金融取り引きに関連した電子的装置のアクセス記録

9) 電子金融取り引きの申請および条件の変更に関する事項

10) 件当たり取り引き金額が1万ウォンを超過する電子金融取り引きに関する記録

4.1項の対象となる取り引き内容のうち、保存期間が1年であるものは、次の各号のとおりである。

1) 件当たり取り引き金額が1万ウォン以下である小額電子金融取り引きに関する記録

2) 電子支給手段利用時の取り引き承認に関する記録

3) 利用者のエラー訂正要求事実および処理結果に関する事項

5.利用者が第1項において定めた書面交付を要請しようとする場合、次の住所、電子メールおよび電話番号により電子文書の伝送などの方式を通じて要請することができる。

1) 住所 : ソウル特別市麻浦区ワールドカップ北路30イナンビルディング5階ロードシステム 顧客センター担当

2) 電子メール : lordpaylordsystem.co.kr

3) 電話番号 : 1833 - 9262

(付加サービス別に顧客センター電話番号は変わることがあります。 詳細内容はサービス利用約款内容

参照)

6.利用者は電子金融取り引きサービスを利用するにおいて、エラーがあることを知ったときには、会社に対し本条第5項の方式によりその訂正を要求することができる。

7.会社はエラーの訂正要求を受けたときには、これを直ちに調査して処理した後、訂正要求を受けた日から2週以内に、その結果を利用者に知らせる。

 

7条 (アクセス媒体の管理)

1.会社は利用者からアクセス媒体の紛失または、盗難などの通知を受ける前に、発生する先払い電子支給手段に保存された金額に対する損害については責任を負わない。

2.会社は電子金融取り引きサービス提供時に、アクセス媒体を選定し、利用者の身元、権限および取り引き指示内容などを確認することができる。

3.利用者はアクセス媒体を使用するにおいて、会社の同意または、他の法律に特別な規定がない限り、アクセス媒体を第三者に譲渡、貸与するか、使用を委任する行為もしくは、質権など担保目的とする行為などをすることができない。 ただし、先払い電子支給手段の場合、利用者は第三者に譲渡するか第三者から譲り受ける行為などをすることができる。

4.利用者は自身のアクセス媒体を第三者に漏洩または、露出するか放置してはならず、アクセス媒体の盗用または偽造もしくは、変造を防止するために十分な注意を注がなければならない。

 

8条 (電子金融取り引き記録の生成および保存)

1.会社は利用者が利用した電子金融取り引きの内容を追跡、検索するか、その内容にエラーが発生したときには、これを確認するか訂正することができる記録を生成して保存する。

2.1項の規定により会社が保存しなければならない記録の種類および保存期間は、第6条第3項ないし第4項において定めたところによる。

 

 9条 (電子支給取り引きの効力発生および取り引き指示の撤回)

1.会社は利用者の取り引き指示が電子支給取り引きに関する場合、その支給手続きを履行し、電子支給取り引きに関する取り引き指示の内容を伝送して支給が行われるようにする。

2.利用者が先払い電子支給手段を利用して資金を支給する場合、支給の効力は取り引き指示された金額の情報が、受取人が指定した電子的装置に到達したときに発生する。

3.利用者は支給の効力が発生する前まで、本約款で定めたところにより第6条第5項の規定に記載された担当者に電子文書伝送などの方式により取り引き指示を撤回することができる。

4.電子支給の効力が発生する場合、利用者は電子商取引などにおける消費者保護に関する法律など関連法令上、請約撤回の方法により決済代金の返還を受けることができる。

 

10条 (電子金融取り引き情報提供の禁止)

会社は電子金融取り引きサービスを提供する過程において取得した利用者の人的事項、利用者の口座、アクセス媒体および電子金融取り引きの内容もしくは、実績に関する情報または、資料を法令によるか利用者の同意を得ずに第三者に提供、漏洩するか業務上の目的以外には使用しない。

 

11条 (会社の責任)

1.会社はアクセス媒体の偽造や変造により発生した事故、契約締結または、取り引き指示の電子的伝送もしくは処理過程で発生した事故、電子金融取り引きのための電子的装置または‘情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律’第2条第1項第1号の規定による情報通信網に侵入し、虚偽またはその他の不正な方法で取得したアクセス媒体の利用により発生した事故により、利用者に損害が発生する場合、発生した損害を賠償する責任を負う。

2.会社は第1項の規定にもかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する事由により、利用者に発生した損害に対しは、利用者がその責任の全部または、一部を負担するようにすることができる。

1) 利用者がアクセス媒体を第三者に貸与するか、使用を委任するか譲渡または、担保目的で提供した場合

2) 第三者が権限なく利用者のアクセス媒体を利用して電子金融取り引きをする可能性があることを知るか、容易に知ることが出来たにもかかわらず利用者が自身のアクセス媒体を漏洩または、露出するか放置した場合

3) 法人(「中小企業基本法」第2条第2項の規定による小企業を除く)の利用者に損害が発生した場合であって、会社が事故を防止するために保安手続きを樹立し、これを徹底的に遵守するなど合理的に要求される注意義務を果たした場合

4 ) 会社が電子金融取引法第6条第1項の規定による確認以外に、保安強化のために電子金融取り引き時に追加的な保安措置を要求したが利用者が会社の要求を正当な事由なく拒否し、電子金融取引法第9条第1項第3号の事故が発生した場合

5) 利用者が第5号の規定による追加的な保安措置に使用される媒体、手段または、情報に対し、次の各目のいずれか一つに該当する行為をし、電子金融取引法第9条第1項第3号の規定による事故が発生した場合

. 第三者に漏洩、露出するか放置した行為

. 第三者に貸与するか、その使用を委任した行為

. 第三者に譲渡するか、担保の目的で提供した行為

 

12条 (会社の安定性確保義務)

会社は電子金融取り引きの安全性および信頼性を確保することができるよう、電子金融取り引きの種類別に電子的伝送または、処理のための人力、施設、電子的装置などの情報技術部門および、電子金融業務に関して金融委員会が定める基準を遵守する。

 

13条 (利用金額の限度)

会社は先払い電子支給手段に対して50万ウォンをその保有限度とする。 ただし、[金融実名取り引きおよび秘密保障に関する法律]2条第4号の規定による実際名義で発行された先払い電子支給手段の保有限度は200万ウォンとする。

 

14条 (先払い電子支給手段の有効期間および消滅時効)

1.会社は先払い電子支給手段に対し1年以上の有効期間を設定することができ、有効期間を別途定めない場合、第2項の消滅時効期間を有効期間とみなす。

2.個別先払い電子支給手段を最後に利用した日から5年が経過する間、該当先払い電子支給手段を一度も積み立てるか使用しなかった場合、商法上の商社債権消滅時効が完成し、利用者が充電した先払い電子支給手段は自動消滅する。

3.会社は有償で発行された先払い電子支給手段の有効期間が到来する30日前の通知を含め3回以上、利用者に、有効期間の到来、有効期間の延長の可否とその方法、有効期間経過後に残額の90%の返還を受けることができるという内容などを、電子メールまたはSMSなどの方法で通知しなければならない。

 

15条 (先払い電子支給手段の払い戻し)

1.有効期間経過後(消滅時効が完成していない場合に限る)、購買日または最終チャージ日から5年までの間に、利用者は会社に先払い電子支給手段の未使用部分の返還を請求することができ、会社は残額の90%を返還しなければならない。

2.利用者は先払い電子支給手段の残額に対し、払い戻しを要請することができ、会社は次の各号の場合、手数料を控除せずに先払い電子支給手段の残額全額を会社が定めた手続きにより払い戻す。 ただし、次の各号に該当せずに利用者の単純な変心による場合、払い戻しを断るか、手数料を控除した後に払い戻しすることができる。

1) 先払い電子支給手段の購買日から7日以内に購買額全額を払い戻し要請する場合

2) 天災地変などの事由により加盟店が財貨または、用役を提供することに困難があり、先払い電子支給手段の使用が不可能な場合

3) 先払い電子支給手段の瑕疵により加盟店が財貨または、用役を提供することができなくなった場合

4) 利用者が正常に購入するか充電した先払い電子支給手段の残額が購買時点または、最終充電時点の残額を基準として60%以上(1万ウォン以下の場合、80%以上)を財貨または用役の購買に使用した後、残額の払い戻しを要請する場合(ただし、プレゼントする、譲渡、ポイント転換などは上記使用に含まれない)

3.提携カードの場合、提携社の払い戻し基準が別途ある場合、提携社の払い戻し基準を先ず適用する。

4.先払い電子支給手段の残額全額でない一部に対する払い戻しは不可である。

5.財貨と用役の購買またはイベント等を通じて会社から無償提供された先払い電子支給手段の場合、払い戻し対象から除外され、第1項第4号の使用額の算定に含まれない。 また、会社が利用者に先払い電子支給手段を払い戻しする場合、無償提供を受けた先払い電子支給手段は消滅する。

6.会社は利用者の現金融通目的の不正払い戻しを制限するため、払い戻し限度および回数などを制限することができる。

7.本約款において払い戻しについて定めなかったその他事項は、アプリケーション画面等を通じて公示する。

 

16条 (誤振込みに関する事項)

1.利用者が受取金融会社、受取口座番号などを誤って記載または入力し、受取人に先払い電子支給手段などの資金が移動(以下“誤振込み”という)した場合、会社に通知し、会社または受取金融会社などを通じて受取人に連絡し、誤って振り込まれた金額の返還を要請することができる。

2.会社は受取人に対する連絡の事実、受取人の返還意思の有無、受取人に返還意思がない場合にはその事由など、利用者の要請事項に対する処理結果または処理進行状況を、利用者が前項の‘誤振込み’の発生の事実を会社に通知した日から15日以内に利用者に知らせなければならない。

3.会社または受取金融会社を通じて誤振込みの返還を要請したにもかかわらず受取人が返還しない場合、利用者は「預金者保護法」第5章(誤振込みの返還支援)により預金保険公社に誤振込みの返還支援制度の利用を申請することができる。(改正「預金者保護法」の施行日である202176日以降に発生した誤振込みに対して申請可能)

ただし、連絡先を通じての振込、SNS会員間の振込取引など、預金保険公社が受取人の実際名義を取得できない取引については、返還支援の申請が制限される。

4.会社は預金保険公社が誤振込みの返還支援業務の円滑な遂行のために、会社に誤振込みの受取人の返還不可事由、実際名義、住所および連絡先、誤振込みの発生状況などの資料を要請した場合、正当な事由がなければこれに従わなければならない。

5.利用者が預金保険公社を通じて誤振込みの返還支援を申請した内容が次の各号に該当する場合、関連法令により預金保険公社の支援手続きが中断される場合がある。

1) 利用者が虚偽または不正な方法により返還支援を申請した場合

2) 誤振込みではないことが客観的な資料により確認された場合

3) 申請日以前において、返還支援を申請した誤振込みに関する訴訟が進行中または終了した場合

4) その他預金保険委員会が認める場合

 

17条 (先払いチャージ金の管理および関連開示)

1.会社は利用者の先払いチャージ金を固有財産と区分して外部金融機関に信託するか、支給保証保険に加入しなければならない。

2.会社は毎営業日に、先払いチャージ金総額と信託金など実際に運用している資金総額の一致の有無を点検しなければならず、毎四半期末(四半期終了後10日以内)に先払いチャージ金の規模および信託の内訳、支給保証保険への加入の有無、付保金額などをホームページ(ホームページのURLを明記)などで開示しなければならない。

3.会社は次の各号のいずれか一つに該当する場合、先払いチャージ金を信託会社および保険会社などを通じて利用者に優先的に支給しなければならない。この場合、1ヶ月以内に、その事実と先払いチャージ金の支給時期、支給場所、その他先払いチャージ金の支給に関する事項を、二紙以上の日刊紙に公告し、インターネットホームページなどで開示しなければならない。

1) 登録が取り消しまたは抹消された場合

2) 解散、または先払い電子支給手段の発行および管理業務を廃止した場合

3) 破産宣告を受けた場合

4) 先払い電子支給手段の発行および管理業務の停止命令を受けた場合

5) 1)号から第4)号までに準ずる事由が発生した場合

 

18条 (先払いチャージ金の信託および支給保証保険)

1.会社は利用者の先払いチャージ金の全部を信託しなければならず、信託業者に安全資産として運用するように指示する。ただし、前月末日時点の先払いチャージ金総額(4項による支給保証保険に加入した金額は除く)10分の1に相当する金額(以下支給準備金”という)までは、普通預金など安全資産のうち自由に入出金が可能な形で信託会社に預け入れることができる。

2.会社は利用者を信託された先払いチャージ金(支給準備金を除く)の受益者に指定しなければならない。ただし、個別の利用者を受益者に指定することが困難な場合には、会社と利害関係のない特定目的会社(SPC)を受益者に指定することができる。

3.会社は当日の利用者および資金の変動内訳を速やかに翌日までに信託する。

4.1項にかかわらず、やむを得ない事由により先払いチャージ金の一部を信託せずに自ら運用(支給準備金を除く)する場合には、会社は運用対象金額の全部に対し、支給保証保険に加入しなければならず、この場合においても、会社は運用対象となる先払いチャージ金を安全資産として運用する。

 

19条 (紛争の処理および調停)

1.利用者はアプリケーション画面などに掲示された顧客センター担当者または、第6条第5項の規定に記載された連絡先を通じて電子金融取り引きに関連した意見およびクレームの提起、損害賠償の請求など紛争処理を要請することができる。

2.利用者が会社に紛争の処理を要請した場合、会社は要請を受領した日から15日以内に、これに対する調査または、処理結果を利用者に案内する。

3.利用者は会社の紛争処理結果に異議があるときは、金融委員会の設置等に関する法律第51条の規定による金融監督院の金融紛争調停委員会または、消費者基本法第31条第1項の規定による韓国消費者院の消費者紛争調停委員会に会社の電子金融取り引きサービス利用に関連した紛争調停を申請することができる。

 

20条 (約款以外の準則および管轄法院)

1.電子金融取り引きに関して本約款に定めなかった事項は、個別約款が定めるところによる。

2.本約款および電子金融取り引きに関する個別約款に定めなかった事項は、電子金融取引法、電子商取引等における消費者保護に関する法律、与信専門金融業法等消費者保護関連法令で定めるところによる。

3.本約款および電子金融取り引きに関連した諸般紛争に関する訴訟は、民事訴訟法による第1審管轄法院に提起する。

4.会社と利用者の間に個別的に合意した事項が本約款に定めた事項と相違するときには、その合意事項を本約款に優先して適用する。

 

<付則>

本約款は2018121日から施行する。

<付則>

本約款は20231218日から施行する。

 

本社:ソウル特別市松坡区梧琴路87蚕室リシオンビル1123号

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