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販売店

D CARD & T CARD

下2ヶ所の指定販売店で直接購入することができます。

1

ソウル特別市中区南大門路7ギル11-5 チャンガンビル505

ロードペイ販売所(明洞ロッテ免税店後方)

2

ソウル特別市麻浦区ワールドカップ北路30、東西B/D5階

利用時間:平日09:00~15:00(週末OFF)

SEOUL TRAVEL CARD

1. ロードカード販売先(弘大入口駅1番出口徒歩5分)

on-line purchase

モバイルアプリまたはApp Store、Google Playで

PASSPORTMOBILE APPをダウンロードして購入することができます。

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[プリペイド電子支払手段の払い戻し]

 

1.利用者は、プリペイド電子支払手段の残額に対して払い戻しを要求することができ、会社は次の各号の場合、手数料を控除せずにプリペイド電子支払手段の残額すべてを会社が定めた手続に従って払い戻します。但し、次の各号に該当せず、利用者の単純変心による場合、払い戻しを拒否したり、手数料を控除した後、払い戻すことがあります。

 

1)プリペイド電子支払手段の購入日から7日以内に購入額のすべてを払い戻し要求する場合

2)天災地変などの理由で加盟店が財貨やサービスの提供が困難でプリペイド電子支払手段の使用が不可能な場合

3)プリペイド電子支払手段の欠陥で加盟店が財貨やサービスを提供できなくなった場合

4)利用者が正常に購入したり、チャージしたプリペイド電子支払手段の残額が購入時点または最終チャージ時点の残額を基準に60%以上(1万ウォン以下の場合80%以上)を財貨やサービスの購入に使用した後、残額の払い戻しを要求する場合(但し、プレゼントする、譲渡、ポイント転換などは上記の使用に含まれない)

 

2.提携カードの場合、提携会社の払い戻し基準が別途にある場合、提携会社の払い戻し基準を先に適用します。

 

3.プリペイド電子支払手段の残額全部ではなく一部の払い戻しはできません。

 

4.財貨やサービスの購入やイベントなどを通じて会社から無償提供されたプリペイド電子支払手段の場合、払い戻し対象から除外され、第1項第4号の使用額の算定に含まれません。また、会社が利用者にプリペイド電子支払手段を払い戻す場合、無償提供されたプリペイド電子支払手段は消滅します。

 

5.当社は、利用者の現金融通目的の不正払い戻しを制限するために払い戻し限度および回数などを制限することができます。

 

6.この規約で払い戻しについて定めていないその他事項は、アプリケーション画面などを通じてお知らせします。

 

- ロードシステム電子金融取引利用規約第15条を参照

本社:ソウル特別市松坡区梧琴路87蚕室リシオンビル1123号

麻浦事務所:ソウル特別市麻浦区ワールドカップ北路30、東西B/D5階

TEL : 1833-9262 / FAX : 02-6969-5266

担当者Eメール : lordsystem@lordsystem.co.kr

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